住宅ローン控除と外国税額控除は共存できるのか!?

今回は、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)と国税額控除という2つの税額控除は共存できるのかを検証していきたいと思います。


 

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所得税控除 タイトル

 

 

 

住宅ローン控除

 

まずは、住宅ローン控除のおさらい 


※今回は税額控除の部分の検証のため、適用要件の解説は省略します。

住宅ローン控除住宅ローンの年末残高を基準に以下のように算出されます。

計算表 
令和元年10月1日令和2年12月31日まで 【1~10年目】
年末残高×1%(上限40万円)
【11~13年目】
①年末残高×1%(上限40万円)
②(住宅取得等対価の額-消費税額〔上限4,000万円〕)×2%÷3
令和3年1月1日令和3年12月31日まで 【1~10年目】
年末残高×1%(上限40万円)

参照:国税庁HP

この計算式で算出された金額が所得税から控除され、控除しきれなかった分は住民税から控除されます。
 
住民税から控除される金額の上限は所得税課税所得×7%(上限136,500円)となっており、所得税課税所得1,950,000円で上限に達します。
 
住宅ローン控除
引用元:スゴい住宅ローン探し PRODUCED BY RECRUIT

 

国税額控除


一方で、国税額控除は米国株の配当金を例にすると、外国税10%と国内税20.315%がそれぞれ徴収されますが、確定申告で国税額控除を行うことで外国税10%分が納めた所得税から還付されます。

 
外国税額控除
引用元:ダイヤモンドザイ ONLINE

あれっ、所得税ってさっき控除されてなかったっけ!?

そうです!住宅ローン控除国税額控除所得税控除を奪い合うんですね。

結論

 
住宅ローン控除所得税と住民税が控除の対象

国税額控除所得税が控除の対象
 
住宅ローン控除が適用されている間は、NISA枠を活用しよう!!

米国株の配当金は国内株式等との損益通算が可能です。※追記

次回はふるさと納税と共存できるかを検証してみよう(^◇^)

次回はいつになるかな( ゚Д゚)